続・精神疾患の治療を助ける制度について

さて、今回は昨日の続きで精神疾患を患った人の利用できる制度について話していきましょう。

精神障害者医療費助成制度について

要件は市町村によって異なりますが、これも公費による医療費助成制度の一つです。 これも経済的に大きな助けとなるものですので、これもよく知っておくと良いでしょう。

助成制度を利用する

前回紹介した自立支援医療制度を利用する際に交付される自立支援医療受給者証(精神通院)。 これを持っていると、この制度を利用することができます。

精神障害者保健福祉手帳の1・2級を持っているかどうかで少し変わって来ますが、ここでは持っていない場合について見ていきます。

制度の内容について

この制度の助成内容についてですが、これは自立支援医療の申請時に指定した医療機関を受診した時の自己負担額を全額、もしくはそれに近しい程の額を助成すると言うものです。

以前紹介した自立支援医療では自己負担額が3割から1割に軽減されると言いましたが、この助成制度を利用すると全額免除となる場合もあるというわけです。

申請方法

基本的には自立支援医療の申請と同時に担当医に勧められる場合がほとんどです。

自立支援医療受給者証を受け取ると同時にこの助成制度の申請も行うことになるでしょう。 この二つの制度を同時に申請しておく場合もあるようです。

申請時の注意点

注意点として、この制度を利用する際に別の公費負担医療を受けている場合にはこの制度の対象外となる場合があると言う点です。

具体的に言うと子ども医療制度、心身障害者医療制度、母子・父子家庭医療助成制度などです。 既に医療費助成を受けているためこちらの制度が利用できない場合もあるため注意が必要です。

他にも所得制限などが課されている場合もあります。 一定所得以上、つまりご自身の属する世帯にかかる市町村民税がある一定額を超える場合には助成制度が利用できないと言うこともあり得ます。 これは県や市町村によって変わるので、ご自身の住んでいる市町村の担当課に問い合わせるのが最善でしょう。

実際の利用方法

これも県や市町村によって異なりますが、必要となるのは基本的には以下の三つになります。

  1. 健康保険証
  2. 自立支援医療受給者証
  3. 精神障害者医療費受給者証

この3つを診察前の受付で提示しておけば支払い時の負担額が即時に減免されます。 ただし、申請を行った県以外で制度を利用する場合には注意が必要です。

自立支援医療の指定機関を県外にした場合、まずは上記のうち健康保険証と自立支援医療受給者証を提示します。 そして受診を終えると、いったん保険診療分の自己負担額を支払う必要があります。 そして後日、払い戻しの申請を行うことになります。

医療機関を選ぶにあたって

払い戻し申請が面倒なので住んでいる県の医療機関に掛かるのが一番楽ですが、心療内科などでは医師との相性が特に重要です。

近場だからといって医療機関を選んでも、医師との相性が良くなければ病気の治癒は遠のくばかりです。 少し遠出をすることになってでも自分の気にいる医療機関を探すことが大切です。

最後に

以前の記事と比べて少し短めですが、今回はこの辺で終わりにしましょう。 大まかですが、精神疾患を患った際の助成制度の説明ははこのくらいです。 次回は精神障害者保健福祉手帳の取得についても見ていきましょう。

それではまた。